No.199 留学契約について
Posted at 09/05/27 PermaLink»
先日、エージェントと契約を交わしたという
お客様からご相談の連絡がありました。
内容詳細は、プライバシーに関わることです
ので、書けませんが、これから留学を志す方
には、ぜひとも知っておいてもらいたいと思う
ことがあるので、お伝えしますね。
それは、留学業者の提示する契約書が絶対
ではないということです。
留学業者がお客様との間で締結する留学契約
は、「消費者契約」に該当しますので、
例え、業者が提示する”留学契約”に
”いかなる事情があろうとも一切返金しません”
という条項を約款に記載していても、消費者契約に
おいて当該事業者に対する平均的な損害の額を
超えるものについては無効とされます。
勿論、業者側が自らの責任を限定するために、重大な
過失による場合でも債務不履行責任を一切追わない
という項目を、契約条項に記載していても
消費者契約法8条1項1号
により無効とされます。
契約書にこのような記載がある時点で、その
意味を問うことができると思います。
どのような過失があっても、契約者に書いてあるから、
署名したから全て有効だということにはなりません。
※ただし、署名・捺印をすることにおいて、その意味を
理解したという解釈もできるので注意が必要です。
留学業者によっても、サービス内容は様々です。
どこまでの行為(役務)に対して対価が発生し、
どこまでの行為が、無料のものなのかを確認して
おくことも大切です。
一方的な提示による留学契約を鵜呑みにしない
ように気をつけてください。
カテゴリ
- homestay (23)
- はじめに (1)
- アイルランド (1)
- アメリカ (4)
- アメリカ留学 (2)
- インターナショナル (2)
- インターンシップ (13)
- オーストラリア留学 (11)
- グランドホステス (1)
- ゲートウェイ21 (2)
- コミュニケーション (9)
- シンガポール (1)
- ダイビング (1)
- ハワイ (1)
- フライトアテンダント (1)
- ホームステイ (4)
- ワーキングホリデー (5)
- 夢 (2)
- 就職活動 (4)
- 幼児ボランティア (1)
- 検定 (1)
- 海外生活 (32)
- 海外相談会 (16)
- 消費者契約法 (1)
- 留学 (34)
- 留学契約 (1)
- 看護留学 (2)
- 英会話 (30)
- 英語 (3)
- 語学学校 (4)
- 講演会 (6)
- 起業 (16)
- 雑記 (6)
月別アーカイブ
- 2010年12月 (1)
- 2009年6月 (1)
- 2009年5月 (5)
- 2009年4月 (6)
- 2009年3月 (2)
- 2009年2月 (6)
- 2009年1月 (2)
- 2008年12月 (2)
- 2008年11月 (4)
- 2008年10月 (4)
- 2008年9月 (2)
- 2008年8月 (1)
- 2008年6月 (3)
- 2008年5月 (2)
- 2008年4月 (3)
- 2008年3月 (9)
- 2008年2月 (2)
- 2008年1月 (4)
- 2007年12月 (4)
- 2007年11月 (6)
- 2007年10月 (4)
- 2007年9月 (8)
- 2007年8月 (4)
- 2007年7月 (6)
- 2007年6月 (15)
- 2007年5月 (12)
- 2007年4月 (6)
- 2007年3月 (8)
- 2007年2月 (7)
- 2007年1月 (4)
- 2006年12月 (10)
- 2006年11月 (6)
- 2006年10月 (12)
- 2006年9月 (4)
- 2006年8月 (5)
- 2006年7月 (7)
- 2006年6月 (1)
- 2006年5月 (5)
- 2006年4月 (8)
- 2006年3月 (2)
フィード
Powered by Movable Type
Template by MTテンプレートDB
Supported by Movable Type入門