No.199 留学契約について

Posted at 09/05/27

先日、エージェントと契約を交わしたという
お客様からご相談の連絡がありました。

内容詳細は、プライバシーに関わることです
ので、書けませんが、これから留学を志す方
には、ぜひとも知っておいてもらいたいと思う
ことがあるので、お伝えしますね。


それは、留学業者の提示する契約書が絶対
ではないということです。


留学業者がお客様との間で締結する留学契約
は、「消費者契約」に該当しますので、

例え、業者が提示する”留学契約”に

”いかなる事情があろうとも一切返金しません”

という条項を約款に記載していても、消費者契約に
おいて当該事業者に対する平均的な損害の額を
超えるものについては無効とされます。

勿論、業者側が自らの責任を限定するために、重大な
過失による場合でも債務不履行責任を一切追わない
という項目を、契約条項に記載していても

消費者契約法8条1項1号

により無効とされます。

契約書にこのような記載がある時点で、その
意味を問うことができると思います。

どのような過失があっても、契約者に書いてあるから、
署名したから全て有効だということにはなりません。

※ただし、署名・捺印をすることにおいて、その意味を
理解したという解釈もできるので注意が必要です。


留学業者によっても、サービス内容は様々です。

どこまでの行為(役務)に対して対価が発生し、
どこまでの行為が、無料のものなのかを確認して
おくことも大切です。

一方的な提示による留学契約を鵜呑みにしない
ように気をつけてください。

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