No.114 シンガポールでワーホリを
Posted at 07/07/10 PermaLink» Comment(1)»
シンガポールでワーキングホリデー制度が
開始されます。(2007/12月度より)
(条件に当てはまっている人、
チャンスと思える人はぜひ行動を!)
シンガポール ワーキングホリデー詳細は
2007年秋頃に発表の見込みですが、現状で
判明しているものを御知らせします。
制度内容・実施時期・申請方法は、変更される場合
がありますが、次年度以降は、初年度(試験実施)
の状況をみながら改善される計画です。
対象年齢:17歳から30歳
対象国: 以下8ヶ国にある大学の学生及び卒業生です。
日本・オーストラリア・フランス・ドイツ・香港・
ニュージーランド・イギリス・アメリカ
※国籍は問われず、大学に入学が決定している方も
含まれます。
申請可能な大学名を後日公表する予定とのこと。
※就労ビザへの切り替え
ワーキングホリデー制度期間(6ヶ月)終了時、
正規の就職先が決まり企業のスポンサードが得られれば、
審査を経て就労ビザへの現地切り替えが認められます。
給与額には上限・下限は無く、職種も原則として規制は
ありません。
就職先は日系企業が中心ですが、外資系企業や 地元企業でも日系顧客担当として働いています。
職種も営業からカスタマーサービスまで 様々な分野で求人があり、海外で働く際に重要になる 就労ビザの取得も学歴・職歴等が考慮されますが、 他の国々と比べ比較的容易であるようです。 これはチャンスと考える人もいるでしょうね。
※なお、ワーキングホリデー期間の延長はできません。
またワーキングホリデーの実施背景には、シンガポール
政府の「優秀な人材を先進国から積極的に誘致していこう」
という政策が影響しています。
ワーキングホリデー申請手続き概要
オンライン申請。
記入済申請書、各種必要書類を添付ファイルでEメール送付する
形式が予定されています。
審査結果などはEメールにて通知されます。
<必要書類>
●申請書(シンガポール政府の公式サイトから
ダウンロード)
●在学証明書、卒業証明書
●氏名・国籍・性別・生年月日が明記されたもの
●パスポートの顔写真ページ
●滞在終了時の帰国宣誓書
●滞在資金証明
以上、もしご興味がある方は、メッセージ頂ければ
正式発表の際に御知らせしますよ〜♪ (下記メールアドレスまで)
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"No.114 シンガポールでワーホリを"へのコメント
CommentData » Posted by 実録バックパッカー夫婦のオーストラリアでワーキングホリデー at 07/07/11
こうやってワーホリ制度を適用する国々が増えるのは大変イイことですね。